「裁量労働制の調査について・・」(669号)

厚生労働省から「裁量労働制実態調査」のぶあつい封書を頂きました。これによると・・

『厚生労働省では、裁量労働制の制度改革案についての検討に資するため、裁量労働

制の適用・運用実態を把握するために、統計法に基づく一般統計調査として「裁量労

働制実態調査」を実施・・。とあります。

事業所回答が1通、労働者回答が5通と調査対象労働者も選定基準があります。

裁量労働制とは「みなし労働時間制」のひとつで、「労働時間が労働者の裁量にゆだね

られている労働契約」のことを指します。簡単にいえば「労働時間が長くても短くて

も、実際に働いた時間に関係なく『契約した労働時間分を働いた』ことにする」制度

です。裁量労働制の契約でみなし労働時間を1日7時間とした場合、実際の労働時

間が4時間であろうと10時間であろうと、契約した7時間働いたこととされ、給

与に反映されます。基本的には時間外労働という概念がないため、労働者保護の観点

から労働時間に関する取り決めがあったり、適用される職種が限られたりする点にも

注意が必要な制度です。現状でこの制度を導入すると、今までの概念を捨てない限り、

自己判断の裁量になりますので、会社独自の制度を創りそれに当てはめることも必要

だと考えます。またそのことの教育を受けることも必要です。またある程度のスキルを

持っていないとかえって、残業時間が増えること想定出来ます。これまで決められた

時間で、働いてきた人たちが、自分で働く時間を決めて、その時間を自身の裁量で

判断するのは経営者の立場としては「いかがなものでしょうか・・。」となりますね。

全くの私感ですが・・。

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